最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)1977 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡本共次郎の上告趣意第一点は、原判決の維持した第一審判決の認定した
事実と異る事実関係を前提とする法令違反の主張に帰し(第一審判決の認定した事
実は、被告人は、法令で認められた場合すなわち被告人に対する割当公文書と引換
に元売業者又は販売業者から譲受けるか又は主務官庁の許可を受けた場合でないに
かかわらずAより本件揮発油を譲受けたというのであるから、所論のごとく同人か
ら割当切符を呈示されて該切符による配給は正当であると信じたとしても、被告人
に対する本件犯罪の犯意を欠いたとはいえない。)、同第二点は、単なる訴訟法違
反の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べて
も同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年一二日一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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